大判例

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松山地方裁判所 平成8年(わ)259号 判決

判決主文

被告人余呉俊を懲役一年に、被告会社を罰金一八〇〇万円に各処する。

被告人余呉俊に対し、この裁判確定の日から三年間その懲役刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人関西化工株式会社(代表取締役・余呉俊)は、愛媛県周桑郡丹原町大字寺尾四七四番地二(現所在地、大阪市都島区大東町二丁目二〇番一一号)に本店を置き、プラスチック製品及び部品の製造販売などを営む事業者であり、被告人余呉俊は、同会社の代表取締役として、同会社の業務全般を統括するものであるが、被告人余呉俊は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て

第一 平成三年七月一日から平成四年六月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額は一億一八三〇万六二二六円で、これに対する法人税額は四一五四万三五〇〇円であるにもかかわらず、主要材料費、外注加工費などの架空原価を計上するなどの行為により、その所得の一部を秘匿したうえ、平成四年八月三一日、愛媛県西条市神拝字新町甲五一一番地の一七所在の所轄伊予西条税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額が二六四二万一九七円で、これに対する法人税額が七〇八万六三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により法人税三四四五万七二〇〇円を免れた

第二 平成四年七月一日から平成五年六月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額は六〇六四万六八五八円で、これに対する法人税額は二一一〇万三一〇〇円であるにもかかわらず、前同様の方法により、その所得の一部を秘匿したうえ、平成五年八月三一日、前記伊予西条税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額が二九〇四万六七二七円で、これに対する法人税額が九二五万三一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により法人税一一八五万円を免れた

第三 平成五年七月一日から平成六年六月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額は七七一〇万五三八〇円で、これに対する法人税額は二七五六万六九〇〇円であるにもかかわらず、前同様の方法により、その所得の一部を秘匿したうえ、平成六年八月三一日、前記伊予西条税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額が三〇九七万八六〇二円で、これに対する法人税額が一〇二六万九三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により法人税一七二九万七六〇〇円を免れた

第四 平成六年七月一日から平成七年六月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額は四九三〇万一七〇四円で、これに対する法人税額は一七二三万五三〇〇円であるにもかかわらず、前同様の方法により、その所得の一部を秘匿したうえ、平成七年八月三一日、前記伊予西条税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額が二一八七万七一三四円で、これに対する法人税額が六九五万一三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により法人税一〇二八万四〇〇〇円を免れた

ものである。

(適用した罰条)

法人税法 一五九条、一六四条一項

刑法 四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、二五条一項

前同庁

(裁判官 田村秀作)

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